マニフェスト(産業廃棄物管理票)制度は、事業者が産業廃棄物の処理を委託する際に、受託者に対してマニフェストを交付し、処理終了後に受託者からその旨を記載した管理票の写しの送付を受けることにより、委託契約どおりに産業廃棄物が処理されたことを確認し、適正な処理を確保する制度である。(マニフェストとは積荷目録のことである。)
事業者は、産業廃棄物の処理を委託する際には、書面により委託契約を行うなど委託基準を遵守しなければならないが、これは処理責任を有する事業者と受託者とが委託内容について互いに十分確認することを趣旨とするものであって、委託契約を行う際に遵守すべき義務である。これに対して、マニフェストに係る義務は、実際に処理を委託した産業廃棄物を引き渡す際に遵守すべきもので、委託基準とは別途必要とされる義務である。
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