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産業廃棄物とは
産業廃棄物とは 処理の流れ マニフェストって何?!

マニフェスト(産業廃棄物管理票)制度は、事業者が産業廃棄物の処理を委託する際に、受託者に対してマニフェストを交付し、処理終了後に受託者からその旨を記載した管理票の写しの送付を受けることにより、委託契約どおりに産業廃棄物が処理されたことを確認し、適正な処理を確保する制度である。(マニフェストとは積荷目録のことである。)
事業者は、産業廃棄物の処理を委託する際には、書面により委託契約を行うなど委託基準を遵守しなければならないが、これは処理責任を有する事業者と受託者とが委託内容について互いに十分確認することを趣旨とするものであって、委託契約を行う際に遵守すべき義務である。これに対して、マニフェストに係る義務は、実際に処理を委託した産業廃棄物を引き渡す際に遵守すべきもので、委託基準とは別途必要とされる義務である。

マニフェスト(産業廃棄物管理票)制度の流れ

排出事業者{委託者} A票 B2票 D票 E票
運搬業者 B1票 C2票
最終処分(中間処理)業者{受託者} C1票

マニフェスト(産業廃棄物管理票)はいつまで保管すればいいの?
委託者は、B2,D,E票の送付を受けたときから、5年間保存する。 A票は、B2,D,E票が届くまで、一時保管する。 運搬業者は、C2票の送付を受けたときから、5年間保存する。 B1票は、C2票が届くまで、一時保管する。 B2票は、運搬義務が完了してから10日以内に委託者へ送付する。
守らなかったらどうなるの?
処罰されます。
次に掲げるマニフェストに関する義務違反は、50万円以下の罰金に処せられます。
  • 不交付
  • 虚偽記載
  • 虚偽管理票交付
  • 保管義務違反

 

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