0985-26-6881 【受付時間】9:00~17:00(土・日・祝日以外)

産業廃棄物とは

あなたの身の周りにある産業廃棄物

  • 金属のくず
  • 割れたガラス
  • 使われた注射針

産業廃棄物とは、事業活動に伴って発生した廃棄物です。

「自分には関係ない」とお思いになるかもしれませんが、身近な所に産業廃棄物は発生しています。

例えば、服を作る工場からは、裁断くずなどがたくさん出されます。 自動車工場や電気製品などを作る工場からはなにが出てくるでしょうか。 金属のくず、プラスチックくず、割れたガラス…すべて産業廃棄物です。

病院に行ったら、注射をされたり、クスリをもらったりしますね。

使われた注射針がその後どうなるか考えたことがありますか。

やはりこれも、感染性と言われるたいへん危険な産業廃棄物になるのです。

このように、私たちがふだん暮らしている中では気がつかないところから様々な産業廃棄物が生まれています。

産業廃棄物の種類と具体例

あらゆる事業活動に伴うもの

1 燃え殻 石炭がら、焼却炉の残灰、炉清掃排出物、その他焼却残さ
2 汚泥 排水処理後および各種製造業生産工程で排出された泥状のもの、活性汚泥法による余剰汚泥、ビルピット汚泥、カーバイトかす、ベントナイト汚泥、洗車場汚泥、建設汚泥等
3 廃油 鉱物性油、動植物性油、潤滑油、絶縁油、洗浄油、切削油、溶剤、タールピッチ等
4 廃酸 写真定着廃液、廃硫酸、廃塩酸、各種の有機廃酸類等すべての酸性廃液
5 廃アルカリ 写真現像廃液、廃ソーダ液、金属せっけん廃液等すべてのアルカリ性廃液
6 廃プラスチック 合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず(廃タイヤを含む)等固形状・液状のすべての合成高分子系化合物
7 ゴムくず 生ゴム、天然ゴムくず
8 金属くず 鉄鋼、非鉄金属の破片、研磨くず、切削くず等
9 ガラスくず、
コンクリートくず
および陶磁器くず
ガラス類(板ガラス等)、製品の製造過程等で生ずるコンクリートくず、インターロッキングブロックくず、レンガくず、廃石膏ボード、セメントくず、モルタルくず、スレートくず、陶磁器くず等
10 鉱さい 鋳物廃砂、電炉等溶解炉かす、ボタ、不良石炭、粉炭かす等
11 がれき類 工作物の新築、改築または除去により生じたコンクリート破片、アスファルト破片その他これらに類する不要物
12 煤塵(ばいじん) 大気汚染防止法に定めるばい煙発生施設、ダイオキシン類対策特別措置法に定める特定施設または産業廃棄物焼却施設において発生するばいじんであって集じん施設によって集められたもの

特定の事業活動に伴うもの

13 紙くず 建設業に係るもの(工作物の新築、改築または除去により生じたもの)、パルプ製造業、製紙業、紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業から生ずる紙くず
14 木くず 建設業に係るもの(範囲は紙くずと同じ)、木材または木製品製造業(家具製品製造業)、パルプ製造業、輸入木材の卸売業および物品賃貸業から生ずる木材片、おがくず、バーク類等
貨物の流通のために使用したパレット等
15 繊維くず 建設業に係るもの(範囲は紙くずと同じ)、衣服その他繊維製品製造業以外の繊維工業から生ずる木綿くず、羊毛くず等の天然繊維くず
16 動植物性残さ 食料品、医薬品、香料製造業から生ずるあめかす、のりかす、醸造かす、発酵かす、魚および獣のあら等の固形状の不要物
17 動物系固形不要物 と畜場において処分した獣畜、食鳥処理場において処理した食鳥に係る固形状の不要物
18 動物のふん尿 畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、にわとり等のふん尿
19 動物の死体 畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、にわとり等の死体
20 以上の産業廃棄物を処分するために処理したもので、上記の産業廃棄物に該当しないもの
(例えばコンクリート固形化物)
21 1~20の廃棄物、航行廃棄物、携帯廃棄物を除く輸入された廃棄物

特別管理産業廃棄物の種類、性状及び具体例

種類 性状および具体例
廃油 摘発油類、灯油類、軽油類で引火点70℃未満のもの
廃酸 pH2.0以下の酸性廃液
廃アルカリ pH12.5以上のアルカリ性廃液
感染性廃棄物 感染のおそれのある産業廃棄物
(廃ブラスチック類、金属くず、ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず他)

特定有害産業廃棄物

種類 性状および具体例
廃PCB等 廃PCBおよびPCBを含む廃油
PCB汚染物 PCBが染み込んだ汚泥、PCBが塗布もしくは染み込んだ紙くず、PCBが染み込んだ木くず、もしくは繊維くず、またはPCBが付着もしくは封入された廃ブラスチック類や金属くず、PCBが付着した陶磁器くずやがれき類
PCB処理物 廃PCB等またはPCB汚染物を処分するために処理したもの
(環境省令で定める基準に適合しないものに限る)
廃石綿等 建築物その他の工作物から除去した飛散性の吹き付け石綿・石綿含有保温材、断熱材、耐火被覆材およびその除去工事から排出されるプラスチックシート等で、石綿が付着しているおそれのあるもの、または、大気汚染防止法の特定粉じん発生施設を有する事業所の集じん装置で集められた石綿等
有害産業廃棄物 水銀、カドミウム、鉛、有機燐化合物、六価クロム、砒素、シアン、PCB、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、1,3-ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン、セレンまたはその化合物、ダイオキシン類が基準値を超えて含まれる汚泥、鉱さい、廃油、廃酸、廃アルカリ、燃え殻、ばいじん等

産業廃棄物の処理について

産業廃棄物の処理については、排出事業者自身が適正に処理することが原則で、処理できない場合に限り、都道府県の知事、市の市長が許可した産業廃棄物処理業者にその処理を委託することができると書かれています。

産業廃棄物の処理を委託することになった排出事業者は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の委託基準を守る義務があります。詳しくは「マニフェスト」のページをご参照ください。